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【総務課の目線から】会社バレせず副業する方法はあるか?

  

会社バレせず副業可能?

はじめに

 本記事は副業禁止の会社で副業を行うことを推奨する目的ではありません。読者にきっちりとした税金知識を持ってもらい、あくまでもルールの範囲内で収入を最大化することを目的としたものです。

 そうは言っても気になる人は多いでしょうし、その前提を踏まえた上で会社にバレずに副業する方法があるかどうかを調べていきましょう。

 

 

雑所得年間20万円までは問題なし(例外あり)

 まず、雑所得は年間20万円まで非課税です。確定申告する必要さえありませんので、この範囲内に収まっていればバレる心配は皆無と言えます。アフィリエイトなんかで稼ぐのは結構難しいですし、月1万円とかであれば問題ないわけですね。

 ちなみにこのブログは2019年1月1日から開始しましたが、私の1月分のアフィリエイト報酬は432円です(しかも現段階では未確定)。想像したくはありませんが、この報酬額が1年間続くのであれば確定申告しなくても全く問題ありませんね!

 

 ※ただし給与所得を2か所以上から得ている人はこの限りではありませんよ。その場合は「従たる給与と雑所得との合計が20万円以下」でなければいけません。この例外に注意しましょう。

 下でも書きますが、そもそも2か所以上から給与所得を得ること自体あまりお勧めしません。

 

 

バレる原因は?

 リークを除けばほとんどの場合、住民税額が原因でバレます。私は現在総務課で働いていますが、何十人かに1人は住民税額を見て「この人たぶん副業やってるな」って方がいます。それだけ副業が一般的になってきているのでしょうね。うちは別に副業禁止規定がないので特に突っ込みはいれませんが、厳しい会社で所得証明を取らされれば一発でアウトです。もちろん所得証明を取ってもらうためには時間もお金もかかりますので、給与担当者も「ちょっと怪しい」くらいでむやみに職員の負担になるようなことはしないでしょうが、中には「もうどう考えても副業してないと数字が合わない」レベルの税金に無頓着な人もいるので、そういう人は思いっきりターゲットにされるでしょう。その後処分されるかどうかは会社の就業規則次第です。

 

 いちおう書いておきますが、住民税額でバレたくないからと言って確定申告しないのは脱税です。少額ならもしかしたらお咎めなし(税務署もそこまで暇ではないでしょう)で済むかもしれませんが、そんなのは担当者の匙加減一つで何の保証もないですし、脱税が会社にバレたら副業がバレたどころの騒ぎではありません。雑所得が20万円を超えてしまった場合はおとなしく確定申告しましょう。

 

 

 

そもそも住民税額はどうやって決定されるのか?

 12月給与時に年末調整が行われ、「源泉徴収票」が本人の手元にわたります(当年の所得税はこの時に確定されます)。その際、会社からその職員の居住する市町村役場へ「給与支払報告書」が送付されます。この「給与支払報告書」と「源泉徴収票」とは全く同じ内容の書類で単に用途と名称が異なるだけの代物です。市町村の担当者は「給与支払報告書」を見て職員の給与総額を把握し、それを元に翌年6月以降の住民税を決定するという流れになっています。

 また、11月ごろに本人が会社へ提出した「扶養控除等(異動)申告書」に記載した扶養状況と市町村が把握している本人の扶養状況とが異なる場合は後日市町村から照会が来て、もし「扶養控除等申告書」に記載誤りがあるような場合は所得税・住民税が追徴になる場合もあるため注意が必要です。

 このように税務署と市町村とで情報は共有されているので、所得税・住民税を誤魔化すということは不可能です。

 

 

副業で「普通徴収」を選べばバレない?

 「確定申告で住民税の徴収方法を「普通徴収」にしておけば会社に副業がバレることはない」・・・そんな話を聞いたことはあるでしょうか。これは半分は本当ですが、半分は嘘です。

 そのことについて説明する前に、そもそも特別徴収と普通徴収の違いを確認しておきます。

 

普通徴収

「普通徴収」とは住民税を自ら納める方法です。住民税の納付書が自宅に送られてきて、納付期限までに納付書と現金を銀行やコンビニに自分で持参し納付する方法です。個人事業主のように勤め先がない人は「普通徴収」しか選びようがありません。

 

特別徴収

「特別徴収」とは会社員の給料から住民税を天引きし、事業主側が本人に代わって住民税を納付代行する方法です。何もしなければ会社員の給与からは住民税が天引きされることになるため、基本的に会社勤めの人はデフォルトが「特別徴収」です。

 

 

 

副業を「普通徴収」にしても絶対にバレないとは限らない

 副業が会社にバレないための方法としてよく言われているのは、「メインの勤め先からの給与収入分については『特別徴収』のままにしておき、副業の雑所得分は確定申告時に『普通徴収』にチェックを入れる」です。

 

 前段についてですが、副業をバレたくないあまりメインの勤め先からの給与収入を「普通徴収」にするのは藪蛇もいいところで、給与担当者としては飛んで火に入る夏の虫としか思えません。普通徴収にするためには給与担当者にその旨を依頼しなければならず、その時点で自ら副業を自白しているのと変わりありませんw

 さすがにそこまで酷いのは見たことないですが、一度「住民税は確定申告で払うので私の給与は年末調整しなくて良いですよ!」なんて言ってきた職員がいました。この人も間違いなく副業やってますよね(^^; そもそも年末調整や確定申告は所得税に関する話であり、住民税には直接関係ないのですが、税金の知識が甘いとこんなところでもボロが出てしまうのです。

 

 次に後段についてです。副業については「特別徴収」を選ぶ。これは会社勤めの個人ができ得る唯一にして最大の防御方法です。最低でもこれだけはやっておかないと、会社の給与担当者の元に異常に高い住民税が出てくるのでまず間違いなくバレます。

 これで絶対にバレないのなら良いんですけどね。残念ながらそうは問屋が卸しません。個人の対策ではどうにもならない部分もあるのです。

 

 

市町村は特別徴収を推奨しつつある

 そもそも論ですね。世の中には税金を払わない人がいるようで、市町村も督促に苦労しているようです。最近では普通徴収を認めず特別徴収を推奨している市町村が全国的に増えてきています

 あなたの住む市町村が住民税の徴収方法を特別徴収に限定しているのであれば、この時点でアウトです。この場合はお手上げ、どうしようもありません。年額20万円以上の雑所得は、給与担当者がスルーしない限り会社にバレます。 

 ↓都内もこれだけ厳しくなっています。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/tokubetsu/pdf/project_flyer.pdf

 

 

市町村の担当者によるミス

  市町村の担当者だって人間ですから、ミスをしないとも限りません。確定申告時に「普通徴収」を選んだにもかかわらず「特別徴収」にされてしまった場合、メインの勤め先に住民税情報が行ってしまいアウトです。

  「ミスりやがって!」なんて市役所窓口に怒鳴り込んでも後の祭り。悪いのは副業禁止の会社で隠れて副業していた貴方なのですから、拳を振り上げても殴る相手は自分自身しかいないのです。

 

 このように、どんな場合であっても100%副業がバレないと言い切ることはできないのです。唯一の例外は20万円以下の雑所得の場合。他は全てリスクがあることを知っておきましょう。

 

 

 

副業で“給与”所得を得るのは論外

 なお、ここまでの内容は全て副業として「雑所得」を得ている場合の話です。例えばネットを利用したアフィリエイトであるとかGoogleAdsense、オークションなどです。これらについては年額20万円までは確定申告の必要がありませんし、それ以上であっても確定申告で「普通徴収」を選択することができれば、絶対とは言えないにしても会社バレリスクは大幅に低減します。

 それに対し、本業以外でアルバイトをするなどの給与所得を得てしまった場合はどうすることもできません。年額20万円なんていう区切りもありませんし、よほど少額か給与担当者がよほど雑に業務をしていない限りまず見つかります。

 そもそも副業が事業所得や雑所得でなく、メインの会社以外でバイトをしている場合は、確定申告で「普通徴収」をチェックしても全く意味がありません。副業の所得分を普通徴収にできるのは「給与・公的年金等に係る所得以外」の場合のみ。副業が給与所得の場合は半強制的に「特別徴収」となるため、当然副業で得た給与に対する住民税分もメインの勤務先に通知がいき、副業がバレることになります。

 

 もちろん給与担当者がポンコツで気づかないことも往々にしてありますし、ややこしいことに首を突っ込みたくないのでわかっていながらスルーするケースもあるでしょう。ただ、副業(雑所得)禁止の規定はなくとも、副業(給与所得)は明確に禁止されている会社は結構多いのではないでしょうか? 副業をやるにしてもバイトをチョイスするのは大悪手なので気を付けましょう。

 

 

選ぶべき副業は?

 ここまで書いてきたように、副業がバレる原因は住民税が大半。しかしそもそもなぜ住民税が発生するかというと、手元にお金が入るからです。

 裏を返せば、お金は増えるのに手元には入らない副業ならば何の問題もないわけです。

 あるじゃないですか、政府公認の副業 = 投資が!

 インデックス投資であれば、毎年得た分配金は自動的に再投資されるため手元にお金は入らず、自動的に資産だけが増えていくことになります。しかも政府公認(どころか推奨している)積立NISA口座を利用すれば本来かかるはずの税金すら取られず、利益全てを余さず得ることができます。下手な副業に手を出してバレないかドキドキするくらいなら、投資信託を始める方が2億倍安全に資産を増やせます。

 

 

 ↓こちらの記事も参考にどうぞ。

www.midorineko.work 

 

 

まとめ

  副業で給与収入は論外。雑所得ならば年間20万円まではまず大丈夫です(わざわざ吹聴してる人は知りませんが)。雑所得でもそれ以上の金額を稼ぐならば最低でも住民税で「普通徴収」を選ぶこと。選べないならバレますし、選んでもバレないとは限りません。

 そもそも副業禁止の会社で副業するのであれば、バレたら自己責任なのは当たり前です。副業するならしっかりとリスクと責任はとりましょう!

 そしてリスクが怖いのであれば、配当金が自動再投資される投資信託を積立NISA口座で始めることを検討すべきです。

 

 

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